恋愛をする女性の中はもちろん、いつか結婚したい!と思っている女性も多いですよね。
グローバル化が進む中、海外の人と付き合って結婚する、あるいは国際結婚したい!という人も多いのではないでしょうか。
ここでは、海外の人と結婚するにあたっていろいろと大変な、婚姻届けの出し方と新しい姓でのパスポート取得についての体験談をお話しします。
国際結婚をする場合の婚姻届の提出書類と手続きは?
国際結婚をする場合、婚姻届けは自分の国と相手の国の両方に出さなければいけません。
同時に出すのではなく、片方に出して受理されたものを、もう片方に出すといった手順になります。
個人的には、行政の仕事が早い日本に先に出す方がおススメです!
まず日本人は、婚姻届と自分の戸籍謄本を入手します。
婚姻届けは日本人がすべて記入して構いません。
相手と相手の両親の名前、そして住所はカタカナで書きましょう。
相手は、相手の国で婚姻要件具備証明書、出生証明書とパスポートのコピーを用意します。
婚姻要件具備証明書はいわゆる国際版の独身証明書です。
日本に先に書類を出す場合は、在日本大使館で発行してもらいましょう。
婚姻要件具備証明書と出生証明書は和訳が必要です。
また、国際結婚の場合は基本的に夫婦別姓です。
もし夫婦で名字を揃えたい場合は「氏の変更届」を出します。
婚姻届と一緒に出すと楽です。
これらの書類を提出したら、今度は婚姻届記載事項証明書(婚姻届を出す際に提出したすべての書類のコピーすべてのに市の印鑑が押されたもの)を役所で発行してもらいましょう。
これは受理届とは違い、日本人同士の結婚では発行されないものです。
そして、これを外務省に持参・郵送して、認証をもらいましょう。
もし相手国がハーグ条約に入っている場合は外務省にて「アポスティーユ認証」をもらいます。
ハーグ条約に入っていない場合は「公印」をもらいましょう。これはお金はかかりません。
もし公印をもらった場合は、それを今度は在日本大使館に持参し、その大使館で「認証」を受けます。
認証にはお金がかかります。
これで日本側の手続きは終わります。
今度はこれを相手国に送り、翻訳して、先方の政府に提出しましょう。
国際結婚する際のパスポートの申請!名前変更する場合は?
夫婦別姓を選んだのなら今までのパスポートで問題ありませんが、もし相手の名字を選び、海外の名字を得た場合のパスポート申請は、少しばかり手順が複雑です。
いつもと同じように、申請用紙と戸籍謄本をパスポート申請センタ―等に持参しますが、戸籍謄本ではその名字のアルファベット表記の証明ができません。
例えばグリーンさんなら、おそらく””Green””と表記されるわけですが、戸籍謄本には「グリーン」としか記載されていないため、アルファベット表記が分からないのです。
そればかりか日本はヘボン式でアルファベット表記をするため、このままでは””Gurin””と表記される可能性があります。
その方が本来の名字とは違う表記になるため、むしろダメだろう!と言いたいところです。
それなら何が必要なのかと言うと、相手のパスポートの原本です!
コピーは受け取ってくれません。
原本でなければいけないそうです。
しかし、私が申請した時には主人は日本におらず、だからパスポートの原本がそもそもありませんでした。
そう話したら、いきなり「それでは郵送していただいて下さい」と言われました… パスポートの国際郵送をする人がいるのでしょうか?そんなの危険です!…と言ったら、それなら仕方ありませんね、と言われました。
でもパスポートがどうしても必要だったため、当時外務省に行くために持っていた前述の婚姻届記載事項証明書を見せ、誌の印鑑が押された主人の出生証明書ではダメかと聞きました。
最初は「それはちょっと…」と言われましたが、「外務省はこれを認めるのに、県は認めてくれないんですか?」と食い下がったところ、なんとか「それで良いでしょう」と言っていただけました。
しかし、主人の出生証明書はオランダ語だったため、「日本語のものを提出して下さい」と言われました。
「日本以外のどこのどの国が日本語で出生証明書を発行するんです?」と呆れたように聞いたら、「あ…日本語訳を付けていただければ結構です」と言われたのです。
結果的に私が訳したものを付けて提出しました。本当にパスポートを発行してもらえないのではないかと思って焦りました。
全て書類を受け取る人の力量によると思われますが、私はこのような苦労をしました。
もし海外の人と結婚して外国の名字でパスポートを申請する時にご主人や奥さまが日本におらず、パスポートの原本が手元にない場合は、できるだけ事前に電話をするなどして必要書類を確認しましょう。
相手が「ダメ」と言って来ても、食い下がることが重要です。
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